先日ブログに65歳以上の要介護(支援)認定をされた家族を扶養している場合、障害者手帳がなくても申請をして、障害者控除を使うことが可能となる場合が多いと書きました。
27万円!? 認知症の障害者控除申請は障害者手帳なしで可障害者手帳がなくても、65歳以上で認知症などの場合、障害者控除対象認定書の申請は可能です...
実際に申請をしてきた体験記を漫画にしました。
10分強の間に、主治医の意見書などを担当の方はお読みになったようで、「最近、介護度の見直しがあったようですね。その時に提出された意見書によると歩行も危うくなっているとのこと、大変ですね」という話になりました。
また27万というのは「障害者に準ずる者」という区分です。他に「特別障害者に準ずる者」という区分もあり、その場合は40万円のようです。
以下、認定基準です。
障害者に準ずる者
(1)身体障害者(3〜6級)に準ずる者 | 要支援・要介護に認定されており、かつ主治医意見書等に記載されている障害自立度がA以上の者(ただし特別障害者に準ずる者を除く) |
(2)知的障害者(中度、軽度)に準ずる者 | 要支援・要介護に認定されており、かつ主治医意見書等に記載されている認知自立度Ⅱ以上の者(ただし特別障害者に準ずる者を除く) |
特別障害者に準ずる者
(1)重度障害者(1、2級)に準ずる者 | 要介護3以上に認定されており、かつ主治医意見書等に記載されている障害自立度がB以上の者 |
(2)知的障害者(重度)に準ずる者 | 要介護3以上に認定されており、かつ主治医意見書等に記載されている認知自立度がⅢ以上の者 |
(3)寝たきり高齢者 | 要介護4以上に認定された期間が6箇月以上継続しており、かつ、食事、排泄および入浴のいずれかに介助を要する状態が6箇月以上継続している者 |
扶養している方の源泉徴収された分が多い場合など、利用してみてはどうでしょうか?5年前の私の分をやってみようかな、と昨日改めて申請をしてきました(毎年申請をしなくてはならない)。
介護の人間は、本当に申請などに時間が費やされますね。がんばって、でも無理しないでいきましょう!