基本的に「聞かないと誰も教えてくれない」のが介護の道。たまたまこのような記述をサイトで見かけました。
私の父は66歳で認知症です。障害者手帳を持っていないと障害者控除の申告はできませんか?
京都市情報館
答えも引用させていただきます。
障害者手帳をお持ちでない方も,納税者御本人又は扶養されている御家族が,介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で,「ねたきりの状態にある高齢者」や「認知症のある高齢者」等,一定の状態にある方は,申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により,障害者控除の申告ができます。また,納税者御本人に障害があり,令和2年中の合計所得金額が135万円以下(65歳以上の方で年金収入のみの場合は245万円以下,給与収入のみの場合は2,043,999円以下)の場合は,市・府民税が非課税となります。
なお,「障害者控除対象者認定書」の発行に関する手続きは,住所地の保健福祉センターの健康長寿推進課にお問い合わせください。
ということで、私も申請してみることにしました。
でも、いったいどれくらいの控除ができるのでしょう?
障害者控除は27万円も
我が家の場合、父が難聴で障害者手帳を持っており特別障害控除を40万円受けています。母も障害控除を受けられた場合、同居の扶養者でもさらに27万円の控除が受けられるようです。詳しくは下記を参照ください。
申請方法
東京都杉並区はとてもわかりやすい申請の方法をサイトに記載してあります。
申請はできる!
地域によっては周知がされていない場合もあるようで、私の地域でも電話を複数本することになりました。
- 地域の福祉課に電話するが「わからないので税務署に」
- 地域の税務署に電話「国税局に回します」
- 国税局「地域に『障害者控除対象者認定書を発行してください、と聞いた』とお伝えください」「しかし障害者手帳がないとなると無理なのでは?」
- 地域の福祉課に電話し、「障害者控除対象者認定書の発行をお願いしたい。障害者手帳がなくても発行できるというネット上の情報があるので確認をお願いします」
確認してもらったところ「障害者手帳がなくても、65歳以上で認知症などの場合、障害者控除対象認定書の申請は可能です。窓口での受付、郵送での受付を承っています」とのことでやはり間違いはなかったようです。
控除できるかできないかで、特養の利用料もかわってきますし、重要なのに知らなかった…聞かないと、知らないと損をすることが多い介護。税金でも今まで損をしていたようです(母が要支援・介護をとってから数年経っている)。申請と結果は、また今度。
認知症で要介護を受けていらっしゃる方、控除の申請していました?